一般社団法人 全国市町村職員年金者連盟定款

平成21年7月8日制定


第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人全国市町村職員年金者連盟と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区二番町2番地に置く。

(組織)
第3条 この法人は、市町村等の職員であった者等及びその遺族をもって、各都道府県単位に結成された市町村職員年金者連盟及び北海道都市職員年金者連盟(以下「単位連盟」という。)で組織する。

(目的)
第4条 この法人は、年金受給権者等の生活の安定と高齢者の福祉の向上に資するとともに、相互の親睦、研鑽を図り、その知性と経験を活用して、地域社会の福祉の増進及び文化国家の建設に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)経済情勢に即応する年金制度の確立を期するため必要な事項
(2)高齢者の医療制度及び年金受給権者等に係る税制改革等の確立を期するため必要な事項
(3)単位連盟及び年金受給権者等の相互親睦、研鑽を図るための必要な事項
(4)年金受給権者等の福利厚生を図るための必要な事項
(5)この法人及び単位連盟の発展のため功績のあった者の表彰
(6)その他目的を達成するために必要な事項

(公告方法)
第6条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社員

(社員の資格及び入社)
第7条 この法人の社員は、各単位連盟の会長であることを要する。
2 各単位連盟の会長は、この法人所定の社員入社申込み手続をし、理事会の承認を得るものとする。
3 各単位連盟の会長で、この法人に入社した者をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(任意退社)
第8条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他のこの法人の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)単位連盟の会長を辞任したとき
(2)総社員が同意したとき
(3)社員の属する単位連盟が解散したとき

(負担金)
第11条 この法人の社員は、社員総会において別に定める負担金を納付しなければならない。

第3章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)定款の変更
(2)事業計画及び予算
(3)事業報告及び決算
(4)理事及び監事の選任又は解任
(5)社員の除名
(6)解散
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(社員総会の種類及び開催)
第14条 社員総会は、これを定時社員総会及び臨時社員総会とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度開始前3月以内及び毎事業年度終了後3月以内の期間においてこれを開催する。
3 臨時社員総会は、次の場合においてこれを開催する。
(1)理事会が必要であると認めたとき。
(2)総社員の10分の1以上から会議の目的を記載した書面により請求があったとき。

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的及び招集の理由を示して社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、会長が予め指定する副会長がこれに代わる。但し、前条の規定により請求があった場合において臨時総会を開催したときは、出席者のうちから議長を選出する。

(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1人につき1個とする。

(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)定款の変更
(2)役員の解任
(3)社員の除名
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

(決議の省略)
第18条の2 社員が、第13条に規定する社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事である会長が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告する事を要しないことについて、社員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその会議において選出された議事録署名人2人が、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員及び顧問

(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 9人
(2)監事 3人
2 理事及び監事は、単位連盟の会長であることを要し、理事は別表(1)に定める各選挙区ごとに1人とし、監事は、別表(2)に定める各選挙区ごとに1人とする。
3 理事のうち1人を会長とし、会長を除く理事のうち、別表(3)に定める各選挙区ごとに1人を選定し、3人を副会長とする。

(役員の選任及び選定)
第21条 理事及び監事は、社員総会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事会で理事の互選により選定する。

(理事の職務・権限・報告)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、この法人の業務を統轄する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、会長が予め指定する副会長がその職務を代理し、又は職務を行う。
4 会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、この法人の会計を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
3 監事はいつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4 監事は、その他法令上認められた権限を行使することができる。

(役員の任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事あるいは監事の補欠として選任された理事あるいは監事の任期は、退任者の残存任期と同一とする。
3 理事及び監事が、単位連盟の会長の職を失ったときは、理事及び監事の職を失う。
4 理事及び監事は、その任期が満了しても後任者が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬)
第26条 理事及び監事は、無給とする。

(顧問)
第27条 この法人の目的達成に資するため、顧問を置くことができる。
2 顧問に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

第5章 理事会

(構成)
第28条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解任

(招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、会長が予め指定する副会長がその職務を代理し理事会を招集する。

(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその会議に出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。

(専門委員会)
第33条 この法人に、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する規程は、会長が理事会に諮って別に定める。

第6章 資産及び会計

(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第34条の2 この法人の事業計画及び予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、事務局に5年間据え置くものとする。

(暫定予算)
第34条の3 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて暫定予算を編成し、これを執行することができる。
2 前項の規定により編成した暫定予算は、社員総会において承認を受けなければならない。
3 第1項の規定による暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告書を事務局に10年間備え置くものとする。

第7章 事務局

(事務局)
第36条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(必要書類の管理)
第37条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えなければならない。
(1)定款
(2)社員名簿及び社員の異動に関する書類
(3)理事、監事の選任の経緯に関する書類
(4)理事、監事の名簿
(5)許可等及び登記に関する書類
(6)定款及び定款施行規則に定める組織の議事に関する書類
(7)その他必要な帳簿書類

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第39条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散することができる。

(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益社団法人の認可等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 雑則

(雑則)
第41条 この定款の施行に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

附則

第1条 この法人の設立当初の事業年度は、設立の日から始まり、平成22年3月31日に終わる。
第2条 この法人の設立時社員は以下のとおりとする。

氏 名
臼 井 鶴 満
石 関 房 雄
山 中    募
佐 藤    正
岸    弘 治

第3条 この法人の設立の際、現に、任意団体である全国市町村職員年金者連盟に属し、または属すべきである一切の資産及び負債は、所要の手続きを経て、この法人に帰属するものとする。
第4条 この法人の設立の際、現に、任意団体である全国市町村職員年金者連盟に勤務する職員は、同一の勤務条件をもって、この法人に引き継がれるものとする。
第5条 この法人の設立の際、現に、任意団体である全国市町村職員年金者連盟の諸規程、協定、その他申合せ事項については、同一の内容をもって、この法人に引き継がれるものとする。

附則(平成22年3月3日)
この定款の変更は、平成22年3月3日から施行する。
附則(平成23年6月28日)
この定款の変更は、平成23年6月28日から施行する。
附則(平成25年3月13日)
この定款の変更は、平成25年3月13日から施行する。
附則(平成26年3月4日)
この定款の変更は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月20日)
この定款の変更は、平成30年6月20日から施行し、平成29年5月24日から適用する。
附則(令和2年3月3日)
この定款の変更は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月26日)
この定款の変更は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和4年6月21日)
この定款の変更は、令和4年6月21日から施行する。

別表(1)理事の選挙区

北海道区 北海道、北海道都市
東北区 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東区 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
北信越区 新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県
東海区 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿区 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国区 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国区 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州区 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

別表(2)副会長及び監事の選挙区

北海道
東北
関東
北海道、北海道都市
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
北信越
東海
近畿
新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国
四国
九州
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
徳島県、香川県、愛媛県、高知県
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

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